VISA

出典: ピッツバーグ便利帳

在日米国大使館は企業の駐在員や留学生などビザ申請者への面接制度を 2003/8/1から導入すると発表しました。審査期間が延びることも予想されているようです。今後Visaを新規申請、また更新されます方は、申請方法や発行までにかかる期間に注意してください。公式情報は在日米国大使館にお問い合わせ下さい。

目次

J-1ビザ取得レポート

DS2019取得後に必要な書類手続き

これは2009年9月現在の情報です。 J1visa取得のために必要な書類一式をまとめました。 SEVIS関係以外は日本語でいけます。

(必要なもの) ネット接続されたPC、プリンター、DS-2019、クリアファイル

米国大使館のweb pageから 「ビザサービス」「非移民ビザ」「3つのステップ」をクリックして [1] に行きます。ここのステップに沿って準備をします。

DS-156 まずDS-156をオンライン入力して印刷します。 [2] 自信のない箇所は空欄にしておいてあとで手書きで大丈夫です。印刷をしておきましょう。バーコードナンバーがあとで必要です。

DS-157(16-45歳の男性のみ) [3] 印刷して手書きでOKです。

DS-158 [4] [5] 2枚つづりです。なお項目7は一族はだめとのことで、私は職場の留学経験のある先生にお願いしました。

SEVIS費用の支払い 現在$180。クレジット決済。I-901を作製します。 [6] (英語) 真ん中の「Proceed to I-901 Form and Payment」をクリックし DS-2019 を選んで次に進みます。DS-2019の右上に書いてあるSEVIS Identification Numberを入力決済がすんだら領収書の印刷を忘れずにしておきます。本物の領収書は忘れたころにやってきます。あとは財政証明と招請状ですが、これはDS-2019発給前に存在するはずです。Step2にすすみます。

ビザ申請料金の領収書 Step2に書いてあるようにします。 $131。インターネットバンキング不可、ATMに赴く必要があります。 DS-156を印刷すると出てくるバーコードナンバーを入力します。 ゆうちょ銀行のATMで問題なくできました。 オリジナルをDS-156に貼ってコピーを手元に残しておきましょう。 ついでにExpack500を買っておきましょう。宛名は申請する住所と 違っていても(職場など)OKでした。 Step3にすすみます。

面接日の設定 ここでもDS-156のバーコードナンバーが必要になります。 東京であればほぼ毎日設定があり、翌日予約も可能ですがSEVIS情報が即日流れないので数日後に入れても結局同じことになるようです。面接枠は15分きざみでありますがあまり関係ないようです。うまく予約がとれたら面接予約確認書を印刷します。

荷造り [7] にしたがってクリアファイルに必要書類を入れておきます。クリアファイルは透明なものでないとだめで、色つきや柄物に入れてもっていくと、大使館のシールの貼った透明なものと交換になります。

(栃木 Sep 2009)

面接

面接当日の様子です(2009年9月15日)。

午前8時15分の予約でしたが、8時には列が出来ており入館が開始されていました。大使館前の道には警官がたくさん立っており、書類一式を一瞥すると通してくれます。 入館前には金属探知機を通過し、PCやUSB memory、傘などは入口で預かってもらいます。 大使館入口では書類チェックがありますが、見ているところは日付と署名が入っているか、くらいです。 待合室ではまず指紋採取窓口に呼ばれ、言われるがままに10本分スキャンされます。 本番の面接は何人かまとめて呼ばれますが、お互い立ち話で数分もかかりませんでした。日本語ぺらぺらの領事さんがDS-2019にサインして、面接終了という紙をもらって解放です。 この時点で9時15分くらいでした。あっさりし過ぎです。

Expackで返送されてくるので、番号をメモしておくと[8]から追跡できます。私の場合火曜日面接で、その週の金曜日に到着しました。

J1visaの場合、DS-2019発給の段階でのハードルが高いので大使館面接はあっさりしているのでは・・・と感じました。

(栃木 Sep 2009)

F-2ビザ所有者の一人旅行

> 私は現在F2ビザでこちらに滞在しています。
> 4月にカナダへの旅行を考えておりますが、夫(F1所持者)と一緒でなくても、
> 問題なく米国出入国が普通に出来ますでしょうか?

勿論出来ますよ。F2単独でも全然問題ありません。

そもそもカナダ滞在が30日以内の短期旅行なら、ビザが有効である必要すらありません。カナダ(およびメキシコやプエルトリコ) への短期旅行に必要なのは、パスポート、I-20(これも大学でendorsement signatureを6ヶ月以内にもらってあるこ とが必要) の4点です。

ちなみにもしカナダへビザ更新に行くのだったら、事情はもうちょっと複雑にな ります。簡単に説明すると、もしカナダの米国大使館でビザ更新の申し込みを して、何らかの理由でそれが断られたら、たとえ上記4点がそろっていても米国 に再入国は出来ず、そのまま自国まで帰らないといけないことになっています。 詳細は http://www.jccnc.org/visainfo/visa_20020901.htm など見てください。

(田丸 Mar 2005)

ビザ免除プログラムに関する注意点

ESTA

2009年1月12日以降は、渡米前に電子渡航認証システム(ESTA)でインターネット経由の事前認証をすることが義務づけられています。ご家族が一時的に渡米される場合など、ご注意ください。

(嶋 Oct 2008)

在日米国大使館のHPによると、
「ビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、渡航認証(ESTA)を取得することが義務づけられます。ESTAの申請が必要な方は?
「渡米目的に適した有効なビザを所持して渡米する場合は、ESTA申請は必要ありません。私は米国ビザを取得しています。ESTA渡航認証は必要でしょうか?
そうです。(浮田 Feb 2009)

ビザ免除短期滞在の繰り返し

また、2008年10月のNY総領事館からのメールによると、ビザ免除短期滞在を繰り返していた人が、米国への入国を拒否されたケースが最近起きたそうです。詳細は在日米大使館のサイトをご覧ください。http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverfaq.html#16

通学や就労目的で入国する場合、それぞれ適切な査証を事前に取得する必要があり、90日以内であってもビザ無しで入国することはできないそうです。(米国移民法101(a)(15)(B)、217(a)(1))

(嶋 Oct 2008)

卒業直前に旅行する場合の注意点

卒業旅行に海外に行った場合、ビザの期限が切れそうだからと米国再入国を断られることがあります。その場合ビザ免除プログラムを使って再入国することは難しいでしょう。体験談などありましたら、ご投稿ください。

(嶋 Oct 2008)