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このページでは、自動車免許の概要についてご紹介します。 以下の内容については、それぞれのページをご覧ください。 * [[ペンシルバニア州運転免許証の取得方法]] ** [[法規試験]] ** [[実技試験]] ** [[運転免許試験場]] == ペンシルバニア州で運転するには == PA内で運転するには、(1)日本の免許+日本発行の国際免許、もしくは(2) ペンシルバニア(PA)州のLearner's Permitまたは免許証が必要となります。 ただし、2002年4月16日より、残りの滞在期間が1年以下の方はペンシルバニアの免許取得ができなくなりました。その場合は(1)しか選択肢はありません。 http://www.dmv.state.pa.us から「pub 195」で検索すると「Publication 195: Documentation needed to apply for a Pennsylvania Driver's License, Learner's Permit or Identification Card」という書類を閲覧出来ます。 :*2008年よりPA免許の取得できる条件が一部変更になっているようなのでご注意ください。 詳しくはLicese centerでご確認ください。(鎌田 Feb 2008) 「[[DS-2019]]などに記されている『滞在期間が1年未満の場合』は,滞在期間を延長しない限りペンシルバニア州免許の取得は難しいと思います. DS-2019 (旧IAP-66) の滞在期間は上司の同意があれば、期間を延長して新たなDS-2019を発行してもらうことができます.私共の場合もIAP-66の滞在期間が1年だったので、夫の上司に相談して半年間延長したDS-2019を発行してもらいました」 (福田 Feb 2003) 「[[F1ビザ]]の場合、[[I-20]]に記載されている学校のプログラムの期間の終わりの日付から1年以上の期間がないと運転免許が取れません。(学科試験の後に Learner's Permitを発行する為にビザ関係などの書類をチェックされますが、この際にこの日からI-20の日付(プログラム終了日)まで1年以上の期間があるか確認されます。)大学院などで1年間のプログラムの場合は注意が必要です。一旦、Learner's Permitを入手してしまえば、Learner's Permitの有効期限は発行日から1年間ですのでいつDriving Testに受かっても問題なく免許をもらえます。」 (岡田 Aug 2004) 「DS-2019の期限が1年を切っていても、元々2年で発行されていれば免許を取得できます。私の場合、CMUのOIEで『残りが1年ないから駄目だ』と言われましたが『既に1年以上滞在していて今後免許が必要なんだ』と説明したら、納得してLetterを発行してくれました。このLetterの効果か、PennDotでは期限については全く触れられませんでした。<br/> 免許証の期限はDS-2019に準じますが、Jビザは期限後30日のアメリカ滞在ができるせいか、expire欄には期限の1ヶ月後が記載されていました。」(浮田 Mar 2009) アメリカでは運転免許は州毎に発行されており、外国や他州から引っ越した人は、一定期間以内にPAの免許を取得する必要があります。その期間は、外国(日本含む)発行の国際免許証の場合は1年、他州の免許証の場合は60日となっています。(Pennsylvania Driver's Manual のChapter 1、P2-3参照) 日本の国際免許を持っているいないに関わらず、[[法規試験]]と[[実技試験]]を受けないとPA免許はとれません。また、PA免許取得時に日本の免許と国際免許を取り上げられることはありません。 PAの免許証を取得するメリットとして :* PAの交通法規を理解する :* 一般的なIDとして使用できる :* 自動車保険料を抑えられる ということがあげられます。各種カード(Kaufmann'sなど)を作る時、レンタルビデオ屋の会員になる時、お酒を買う時、お店でPersonal Checkを切る時等、IDの提示を求められることも多いので早めに取得してしまうのがよいでしょう。短期間の滞在や、日本に一時帰国して国際免許を更新する場合には、PAの免許を取らなくてもいいですが、アメリカと日本との交通法規の違いやPA特有の法規を理解するためにも、最低限Driver's Manualに目を通した方が良いでしょう。 == Learner's Permit == * Learner's Permit の有効期限は発行日から1年間ですが、期限が切れてから延長することも可能です。 ** 健康診断をもう一度うけることなく、手数料だけ支払って延長してもらえます。 * Learner's Permitでは午後11時から午前5時までの運転はできません。 ** 国際免許を持っている場合はその限りではありません。 * Learner's Permitで運転するには、助手席にPA州の免許証を持った人が乗っている必要があります。 == 国際免許 == === 日本発行の国際免許 === :日本で発行された国際免許は発行から一年間有効です。国際免許はそれのみでは効力を持たず、必ず日本の免許証を同時に携帯する必要があります。 *:「New Kensington の Driver License Center に問い合わせたところ、国際免許証(と日本の免許証)が有効な限りPA州では運転できるようです。国際免許証の有効期限が切れても新たに日本で更新すれば、PA州で継続して運転できるそうです。」(嶋 Jun 2008) *:一方、国際免許証の有効期間とは別問題として、「PAに引越ししてきた場合、アメリカ国外発行の国際免許証を使ってPA内で運転できる期間」がPAの州法で決められており、それは1年間です。「Pennsylvania Driver’s Manual のChapter 1、P2-3によると結論としては『1年間は大丈夫』となっています。」(大越 Mar 2004) *:「実は今日久しぶりの運転中に違反で捕まったのですが、その際警官に日本の免許証と国際免許証(と旅券)の組み合わせを提示したところ、『州の住人がこれを使っていいのは60日まで、その後は州の免許証を取得しなくてはならない。お前は税金を払っているから州の住人であり既に60日以上在住しているのだからこの免許で運転するのは無免許運転にあたる』として無免許運転の切符まで切られてしまいました。」 (岸田 Mar 2004)・・・これは、「アメリカ国内の他州からPA州に引越ししてきた人が、他州発行の免許でPAで運転できる期間が60日」というルールと、警官が混同していたものと思われます。(編注) === アメリカ発行の国際免許 === :米国の免許をもとにした国際免許は [[AAA]]ですぐ作ってもらえます。写真代込みで$15くらいでその場で作ってくれます。ただし、ヨーロッパの多くの国では、アメリカの免許証で運転できるので、国際免許証を作る必要がないことがあります. :「例えばベルギーやイギリスではアメリカの免許証があれば、国際免許は推奨 (recommend) されているが、要求 (require) はされていない。」(恐神 May 2004) == 免許の更新 == === アメリカの免許の更新 === :免許を更新する場合は "NON-COMMERCIAL DRIVER'S LICENCE RENEWAL APPLICATION" という書類で申請します。日本からは住所変更と不在による写真なしの申請の所を埋めて、不在手続きということで処理してもらいます。書類には戻ってきたら45日以内に写真付免許証を取るように指示されています。料金は小切手で支払います。 :書類は ::Commonwealth of Pennsylvania ::Department of Transportation ::Bureau of Driver Licensing ::Harrisburgh, PA 17123 :に手紙を送るか、知人に試験場に行って取ってきてもらいましょう。 「F-1ビザの場合、2009年5月の時点では、更新時に以下の書類の提出を求められました。 * パスポート * I-94 * Visa * Social Security Card * I-20 * 学校(CMU の場合 OIE)からの Verification Letter * 住所が確認できる書類2種類(電話料金の請求書など) 更新は数分で終わりました。F-2ビザの場合、Department of Homeland Security からの手紙が届いたらもう一度来てくれといわれました。」(2009 May 嶋) === 日本の免許の更新 === :日本の自動車運転免許の有効期限が海外滞在中に切れてしまう(しまった)場合、海外にいたという証明(パスポートのスタンプなど)があれば、切れていても更新できます。詳しい情報は :http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm :を参照のこと。「帰国時の住所 (含むホテル等) の都道府県の警察に事前確認しておいた方が無難だと思います。」(内橋 Jun 2003) :「日本の運転免許証の有効期限がきれて3年以内ならば帰国して一ヶ月以内に免許センターにパスポートを持参すれば視力検査等の適正試験だけで更新できます。帰国後一ヶ月を過ぎれば、最初から取り直しとなります。(実技試験から受け直しです。) 免許証の有効期限がきれて3年以上の場合も更新はできますが、この場合学科試験を受け直す必要があります。実技試験は免除です。細かい点 (短期の一時帰国を帰国と認めるか) については各公安により多少異なるかもしれません。」(関口 Mar 2001) :「失効後6ヶ月以内に再発行した場合は運転経歴 (gold cardなど)は継続と見なされるそうです。私は以前、この辺の条件を知らずに失効後 1年以上経過し青免許に戻ってしまいました。」 (内橋 Jun 2003) :「逆に、一時帰国時に更新期前の免許更新が(も)可能です。」 (内橋 Jun 2003) :「日本の免許更新の制度が2002年から改正されました。優良、普通、悪質ドライバーといった区分が、違反の種類、履歴などに基づいて更に細分化されたようです。地元警察署での更新の場合、前回はビデオ講習で即日更新だった方も、場合によっては「別の日に講習」になり即日更新不可。(免許センターでは即日更新可能) 免許更新のお知らせのはがきを良く読みましょう。」(大越 Jan 2003) === 国際免許の更新 === 東京都の場合(他道府県は未確認)、必要な書類を整えれば、本人が一年以上海外に滞在したままで帰国しなくとも、日本にいる親族に代理人として更新してもらえます。 参考:[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai02.htm 警視庁:国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請)] :「上記URLでは、写真は1枚となっているのですが、電話では2枚送るように指示されました。」 [[Category:自動車]]
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